大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5199 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反の主張に過ぎず、弁護人河鰭義三郎

の上告趣意は、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官小林俊三の少数意

見を除く全員一致の意見で主文のとおり決定する。

裁判官小林俊三の意見は次のとおりである。

第二審で第一審判決の執行猶予を実刑に改める場合には、事実の取調少くとも被

告人の意見弁解を聴くことを要し、単にいわゆる書面審理だけで破棄自判すること

は許されないと解するを相当とする。その意見の詳細は、昭和二七年(あ)第五九

七号同二九年六月八日第三小法廷判決集八巻六号八二一頁、昭和二六年(あ)第一

六八八号同三〇年六月二二日大法廷判決に述べたとおりである。

昭和三〇年一〇月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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